水道法により簡易専用水道(有効容量10㎥を超える)貯水槽は年1回の清掃が義務づけられています。また、小規模受水槽(10㎥以下)も清掃するように指導されています。水の必要性、安全性、水質確保において貯水槽の衛生管理は重要です。
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