水道法により簡易専用水道(有効容量10㎥を超える)貯水槽は年1回の清掃が義務づけられています。また、小規模受水槽(10㎥以下)も清掃するように指導されています。水の必要性、安全性、水質確保において貯水槽の衛生管理は重要です。
水道法により簡易専用水道(有効容量10㎥を超える)貯水槽は年1回の清掃が義務づけられています。また、小規模受水槽(10㎥以下)も清掃するように指導されています。水の必要性、安全性、水質確保において貯水槽の衛生管理は重要です。
貯水槽清掃済証ステッカー
清掃作業完了後、貯水槽清掃済証のステッカーを貼らせていただきます。
後日、作業報告書および水質試験(検査)結果書をお客様に提出致します。